CANCEL POLICY

宿泊客の契約解除権

1.

宿泊客は、旅館およびホテルに直接申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.

旅館およびホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、下記表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3.

旅館およびホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。

違約金

違約金表

%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。